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戦後ドイツ社会の再建とキリスト教倫理の復権 : ヴュルテンベルグ・バーデン州憲法 (1946年) を事例に
https://doi.org/10.15113/00010650
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jcrc-n8p1-16.pdf (1.2 MB)
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|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
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公開日 | 2009-06-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 戦後ドイツ社会の再建とキリスト教倫理の復権 : ヴュルテンベルグ・バーデン州憲法 (1946年) を事例に | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Rebuilding of German Society in Postwar Days and Rehabilitation of Ethics of Christianity : Based on the State Constitution of Württemberg-Baden (1946) | |||||
著者 |
遠藤, 隆夫
× 遠藤, 隆夫 |
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著者別名 | ||||||
姓名 | ENDO, Takao | |||||
著者(機関) | ||||||
岩手大学教育学部 | ||||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ドイツの公教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 宗教教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ドイツ教育史 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 反ナチス抵抗運動 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ゴーデスベルク綱領 | |||||
Abstract | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本稿は、ナチズム崩壊後ドイツ最初の憲法であるヴユルテンベルク・バーデン州憲法 (1946年) を素材として、学校教育を含むドイツ社会の再建に果たす教会とキリスト教倫理の積極的な位置づけという事態の背景とその意味に迫ろうとするものである。この研究意図は以下のような関連する三つの課題意識 (思い) に基づいている。 第一には、ドイツの公教育の基本的特質の理解には、第二次世界大戦後のドイツの憲法が「神」との関係から国家の再建理念を基礎づけ、公教育の必須要素として宗教教育を明確に位置づけているのは何故か、この論点の州憲法段階での論議を含めた歴史的解明が欠かせないとの思いである。周知のように、ドイツ連邦共和国の憲法である基本法 (1949年) は、その前文において、この憲法が「神および人間に対する責任を自覚して」制定されたことを明記し、宗教教育を公立学校における「正規の教科」と位置づけ(第7条)、さらに教会等の宗教団体には「公法上の団体」の資格と租税徴収権も保障されることを規定している (第140条) 。この基本法第7条および第140条は、確かに文言上はワイマール憲法 (1919年) の当該条項を縮減しつつほぼ踏襲したものであったことも関係して、その意味内容に関する学問的関心は我が国はもとよりドイツにおいても高いとは言えない。 だが、ここで注目すべきは、基本法に先だってドイツ各地で制定されたた州憲法である。そこには、「教会は、人間生活の宗教的・道徳的基礎の確保と強化のために認可された組織」、「公立の国民学校はキリスト教的学校である」といった規定に象徴されるように、ワイマール憲法には見られない規定として、ドイツ社会と国民生活の再建において教会やキリスト教倫理を積極的に位置づける考え方が溢れている事実を確認できるからである。つまり、敗戦間もない1946年から順次制定された各州憲法とそこでの論議からは、多数の州憲法の最大公約数として制定せざるを得なかった基本法以上に、それぞれの州内のドイツ住民が憲法の諸規定に託した直接的な理念を知ることができ、また基本法の諸規定の意味内容は、こうした州憲法と関係づけることによって初めて正確に読み解くことができると言えるだろう。 第二には、州憲法とそこでのキリスト教倫理の復権の局面を、戦後ドイツ最大の課題ともいうべき「過去の克服」 (Vergangenheitsbewaltigung)とMaier, 1889-1971、1930年から33年までヴユルテンベルク州経済相) が、文部大臣と次官には、テオドア・ホイス (Theodor Heuss、後の初代大統領)とテオドア・ポイエレがそれぞれ任命された。当初マイア-は、文相にはカルロ・シュミットを推薦していたが、アメリカ軍政府は、後述のようにフランスを占領するドイツ国防軍に勤務していた経歴が反ナチ化指令 (7月7日付) に抵触することを根拠に、シュミットの文相就任に難色を示した。ただ、これは表向きの理由であって、フランスと対立関係にあったアメリカ軍政府としては、母親がフランス人であったことから「フランス的人物」 (MannderFranzosen) と目されたカルロ・シュミットの起用には同意できなかったのである。そこでマイア-首相は、9月19日付で、カルロ・シュミットを「州政府顧問」 (Staatsratim Staatsministerium) に任命した。このことによりシュミットは、ヴユルテンベルク・バーデン州の閣議に出席する資格を与えられ、後述のように、同州の憲法草案の起草にも従事することになる。 なお、カルロ・シュミットは、10月16日付で、フランス軍占領地区に設置されたヴユルテンベルク・ホ-エンツオルレン州の「政務局」(Staatssekretariat, 事実上の州政府) の局長 (Vorsitzender, 事実上の首相)および教育担当と司法担当の部長(Landesdirektor、事実上の文部大臣と司法大臣) にも任命されている。こうして、カルロ・シュミットは、ヴユルテンベルク・バーデン州とヴユルテンベルク・ホーエンツオルレン州という、南西ドイツの2州の戟後の復興過程で大きな役割を果たすことになった。 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||
登録日 | ||||||
日付 | 2009-06-29 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15113/00010650 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11844473 | |||||
書誌情報 |
岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 en : The journal of Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices 巻 8, p. 1-16, 発行日 2009-03 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1347-2216 |