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1470年のレントマイスター訓令(下バイエルン)について
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12779
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/1277941445a51-d549-4440-a7db-1b4f60152b7e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2010-03-16 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 1470年のレントマイスター訓令(下バイエルン)について | |||||||
著者 |
小野, 善彦
× 小野, 善彦
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著者別名 | ||||||||
姓名 | ONO, Yoshihiko | |||||||
著者(機関) | ||||||||
岩手大学人文社会科学部 | ||||||||
Abstract | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | O.ブルンナーによると,専門官僚層によって担われる行政機構とシュテンデとは,「近代国家の2つの基本的構造要因」である1)。両者は,対立的関係のみならず,同時に相互補完的関係をもとり結んでいる2)。そこで,両者を別々に乃至対立的側面に重点をおいて考察するのではなく,「家産官僚制」3)の視角より両要因を統一的に把握する試みが,中世末期ドイツのいくつかのラントについて行なわれている4)。こうして,両要因の構造的癒着の実態が,シュテンデを構成するラントの貴族へのアムトの入質(請負),あるいはより広く現地賄制度(Anweisungssystem)等に即して解明されるに至っている。このような視角は,とりわけシュテンデとの関連を捨象した官僚制(度)の一面的把握に対するアンチテーゼとして大きな意義を有するものと思われる。 しかし,中世末期以降の家産官僚制は,ラントの有力貴族を重要官職に登用することにより,彼らをランデスヘルの利害に密接に結びつける機能を果たしている5)と同時に,きわめて長期にわたり,緩慢かつ不完全であるにしても,シュテンデの権利領域を空洞化する(aush8hlen)ことに一定の貢献をなしているのである6)。従って,両要因の構造的癒着の側面と共に,同時にこの癒着に規定された官僚制によるシュテンデの権利領域の空洞化の機能をも正当に顧慮・評価しないならば,中世末期の官僚制研究は,前述の点とは逆の意味で一面的たらざるをえないものと思われる7)。 本稿は,以上のような問題意識にもとづいて,ランデスールの(家産)官僚制によるシュテンデの権利領域の空洞化の実態究明の予備作業として,バイエルンの行政機構の中で15世紀末から19世紀初頭迄のきわめて長期にわたり傑出した地位を占めたといわれるレントマイスター(Rentmeister)8)の15世紀末における権限・機能を, 1470年の訓令(Instruktion)の分析にもとづいて解明せんとするものである。 |
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出版者 | ||||||||
出版者 | 岩手大学人文社会科学部 | |||||||
登録日 | ||||||||
日付 | 2010-03-16 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
思想と文化 p. 279-297, 発行日 1986-02-05 |