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登記に関する国家賠償制度-イギリスとオーストラリア-
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12889
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12889647460e2-ea92-4fa8-9153-15f4fef68483
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
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公開日 | 2010-03-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 登記に関する国家賠償制度-イギリスとオーストラリア- | |||||||
著者 |
三田地, 宣子
× 三田地, 宣子
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著者別名 | ||||||||
姓名 | MITACHI, Nobuko | |||||||
著者(機関) | ||||||||
値 | 岩手大学人文社会科学部 | |||||||
Abstract | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | イギリスにおける全国的不動産登記法の誕生は一八六二年土地登記法に始まる。しかし一八六二年法による登記は任意登記であり、一方登記しうる権利は取引を害する恐れのない完全に環瑕疵なき権利に限られたため保存登記にあっては厳重な権原(titte)調査が行われ申請者にとって費用と時間の両面で大きな負担となったばかりでなく、権原調査の結果、過去の瑕疵を発見される恐れもあったところから、一八六七年までにわずか五〇七件の登記しかなされなかった。そこで一八七五年土地譲渡法によって、登記しうる権利の範囲を広げ、登記官吏に権原調査についての自由裁量権を与えたが任意登記の原則を維持したため、一八七九年までの登記件数は四八件にとどまった。この時期は日本では旧登記法制定のための準備期にあたる。一方、英米法圏のオーストラリアにおいては一八五八年南オーストラリアにトレンス・システムが誕生し、一八七〇年代までにオーストラリア諸州に普及し、やがてカナダ、アメリカ合衆国へと波及を見せる。ドイツ、オーストリア、スイス等の大陸諸国においても一九世紀末までには一応不動産登記制度が完成をみている。 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 岩手大学人文社会科学部 | |||||||
登録日 | ||||||||
日付 | 2010-03-25 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
書誌情報 |
歴史と文化 p. 251-263, 発行日 1981-02-20 |