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住民監査請求制度運用上の問題点
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12986
https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/129863ab7c67c-e1fc-4970-a2d7-f2669ce3a8c5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||
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| 公開日 | 2010-01-29 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 住民監査請求制度運用上の問題点 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||
| 著者 |
高野, 修
× 高野, 修
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| 著者別名 | ||||||||
| 姓名 | TAKANO, Osamu | |||||||
| 著者(機関) | ||||||||
| 岩手大学人文社会科学部 | ||||||||
| 登録日 | ||||||||
| 日付 | 2010-01-29 | |||||||
| 書誌情報 |
地方自治の新たな動向 p. 35-62, 発行日 1993-01-01 |
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| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | 平成4年度教育研究学内特別経費研究報告書 | |||||||
| Abstract | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 「訴訟社会」とさえよばれる欧米に比べ、「裁判沙汰」という言葉に表れているように、わが国には訴訟を忌避する傾向があると言われている。それにもかかわらず、地方自治法第242条の2が定める住民訴訟の件数だけが異常に増加しているとの指摘がある(1)。このことは、住民のなかに行政に対する司法的救済あるいは司法的統制の要求が相当程度在りながら、他の訴訟制度がそれに応えきれていないということを推定させる。法治主義行政の最終的保障は、行政の司法的コントロールにあるのであるから、行政が訴訟制度のゆえに司法的統制から免れるということは、可能な限り避けるべきであり、住民訴訟制度が行政の司法的統制の機会をひろげ、訴訟件数が異常に増加したこと自体は、問題視されるべきではない。問題とされるべきは、まずは、訴訟嫌いのはずの国民に異常に裁判を増加させるような行政のあり方であり、次いで、他の司法的救済制度と行政統制制度が住民の行政コントロールの要求に対して充分機能していないのではないかということである。殊に、住民訴訟の前には必ず監査請求がなされているのであり、裁判審査に比べ監査の方がはるかにゆるやかな要件でなされるのであるから、もし監査が充分機能しているとすれば、相当程度の事件が訴訟にまで進まずに済むと考えられる。 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 岩手大学人文社会科学部 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||