@article{oai:iwate-u.repo.nii.ac.jp:00013182, author = {深澤, 泰弘}, journal = {Artes liberales}, month = {Jun}, note = {1 上場会社にかかるMBOを目的とする株式公開買付けにおける全部取得条項付種類株式の会社法172条1項にいう取得の価格(公正な価格)について,株式の客観的価値は同株式の取得日における株式市場価格(株価)によるものとし,これに相当のプレミアムを加えた価格とするのを相当とした事例 2 相手方会社の株式については,上記取得日に近接した時点で上場が廃止されたから,その時点での株価を当該株式の客観的価値とすべきところ,本件においては経営陣により株価を安値に誘導する工作が行われた疑いがあることを考慮し,公開買付けが発表された日の1年前の株価に近似する価格を客観的価値とした事例 3 公開買付けにおける上記プレミアムを20%とした事例, 平成21年9月1日大阪高裁第11民事部決定, 平成20年(ラ)第950号株式取得価格決定に対する公告事件,原決定変更【許可抗告不許可,特別抗告棄却】, 金融・商事判例1326号20頁, 原審=平成20年9月11日大阪地裁決定金融・商事判例1326号27頁}, pages = {119--130}, title = {商事判例研究}, volume = {86}, year = {2010} }