@article{oai:iwate-u.repo.nii.ac.jp:00015740, author = {深澤, 泰弘}, issue = {652}, journal = {保険学雑誌, Journal of insurance science}, month = {Mar}, note = {米国では,責任保険法リステイトメントが規定するように,防御費用や民事責任については,その発生する原因のいかんを問わず,それらのための責任保険契約は,原則,有効である。ただし,制定法や公序により禁止されている場合を除くという制限が課せられている。この点で,「懲罰的損害賠償」については,多くの裁判所がその責任に担保を提供する責任保険契約を有効とし,直接的な懲罰的損害賠償については公序を理由に無効する立場からも,少なくとも間接的な懲罰的損害賠償については有効であると考えられている。また,「雇用上の差別」を理由とする民事責任については,使用者が代位責任や過失のある監督責任からそのような民事責任を負う場合,原則として,その責任に担保を提供する責任保険契約は有効であるが,例外的に,不当行為者と使用者とを実質的に同視し得る場合や使用者に関与があるといえる場合,公序を理由に責任保険契約の有効性を否定している。}, pages = {275--298}, title = {米国における責任保険契約の担保可能範囲について:責任保険法リステイトメントを参考に}, year = {2021} }